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発注者の任意解除権 | clook law - 契約書のデータベース

建築設計業務委託契約書

発注者の任意解除権


第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第42条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
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