国債に係る契約の部分払の特則 | clook law - 契約書のデータベース

建築設計業務委託契約書

国債に係る契約の部分払の特則


第37条の4 国債に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額以下「履行高超過額」という。について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第36条の2第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額-{業務委託料相当額-前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年 度 回
年 度 回
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