賠償額の予定等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

賠償額の予定等


第20条 乙は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の100分の20に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第48条第4項、第53条の3又は第54条の規定による審決同法第54条第3項による該当する事実がなかったと認める場合の審決を除く。を行い、当該審決が確定したとき独占禁止法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。。
(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第48条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同法第48条の2第6項の規定により、確定した審決とみなされたとき独占禁止法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。。
(3) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、乙が独占禁止法第77条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え棄却の判決が確定したとき。
(4) 第18条2の4号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が第4条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、甲に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、乙は、超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
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