納入期日 第10条 成果品及び提供データの納入期日については、甲乙協議の上、あらかじめ四半期ごとの計画表を作成し、定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。