損害賠償 第17条 乙は、本業務の処理にあたり、この契約及びこの契約に基づく甲の指示に違反して、甲又は第三者に損害を与えた場合は、甲の責めに帰すべ事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。