再委託等の禁止
第4条 乙は、この契約の履行について、契約の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときはこの限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 第1項ただし書きの規定により乙が甲の承認を得る場合には、乙は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他、当該第三者が遵守すべき事項を記載した誓約書を、すべての第三者に提出させなければならない。