契約金額の支払 第12条 頭書記載の契約金額の支払いの内訳は、別紙のとおりとする。2 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対し、当該業務を実施した月の契約代金の支払を請求するものとする。3 甲は、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に契約代金を乙に支払わなければならない。4 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、未支払金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。