秘密の保持及び資料等転用の禁止等 第14条 乙は、本業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、この契約が終了又は解除された後においても同様とする。2 乙は、甲が提供するデータ及び成果品をこの業務以外の用に供するほか、複写及び複製をしてはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。