秘密の保持及び資料等転用の禁止等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

秘密の保持及び資料等転用の禁止等


第14条 乙は、本業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、この契約が終了又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、甲が提供するデータ及び成果品をこの業務以外の用に供するほか、複写及び複製をしてはならない。
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