乙の契約解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

乙の契約解除権


第19条 乙は、甲がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって甲に通告することによって、この契約を解除することができるものとする。この場合において、甲に未払となっている契約代金があるときは、乙の甲に対する当該契約代金及びこれに係る遅延利息の請求を妨げない。なお、本条による解除は、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げない。
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