契約解除及び違約金 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約解除及び違約金


第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) その責めに帰する理由により、契約期間内に本業務を完了しないとき又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) この契約に定める条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められたとき。
(4) この契約の締結又は履行にあたり、不当又は不正な行為をしたとき。
(5) 故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。
(6) 契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として、契約金額の100分の5に相当する額を、甲の指定する日までに、甲に支払わなければならない。この場合において、甲は、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金の納付又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 前項の違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 乙は、この契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期間内に納付しない場合は、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年利5パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて甲に納付しなければならない。
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