契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除


第18条の3 甲は、乙乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織以下「暴力団」という。の関係者以下「暴力団関係者」という。であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として契約金額の100分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
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