乙の総括責任者 第8条 乙は、本業務の管理を行う総括責任者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に書面にて通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。2 総括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。