契約の保証 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の保証


第2条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を甲に寄託しなければならない。 • 契約保証金の納付
• 契約保証金に代わる担保となる甲が認めた有価証券等の提供
• この契約による債務不履行により生ずる損害金の支払いを証する銀行又は甲が
確実と認める金融機関等の保証
• この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約
の締結
2 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額第4項において「保証の額」という。は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同行第2号又は3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額の変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、補償の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
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