履行遅滞 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

履行遅滞


第16条 乙は、納入期日までに業務を完了できないことが明らかとなったときは、甲に対し、遅滞なく、その理由を付して、納入期日の変更を求めることができる。この場合において、その延長日数は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
2 乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰するものであるときは、当該業務の契約金額につき、甲が当初指定した日の翌日から変更後の実施日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅滞料を甲に支払わなければならない。
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