検査 第11条 乙は、業務を完了したときは、甲に対し遅滞なく納品書を添えて、成果品を納入し、甲の検査を受けなければならない。2 乙は、前項の検査の結果、不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行った上で、甲による再検査を受けなければならない。3 乙は、検査に合格した成果品を、直ちに甲に引き渡すものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。