損害賠償 第30条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。2 甲は、第20条の規定によりこの契約を解除したときにおいて、同条第2項に定める違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対して、その超える損害について賠償を請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。