契約の保証 第4条 乙は、この契約の締結と同時に第2条に定める契約保証金を甲に納付しなければならない。2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。4 契約保証金には、利息を付さないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。