履行遅滞の場合における損害金等
第24条 乙の責に帰すべき事由により契約期間内に委託業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求するものとする。ただし、損害金の額が100円に満たないときは、この限りでない。
2 前項の損害金の額は、委託料から出来高部分に相応する委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.6パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.6パーセントの割合で計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
4 前2項の規定による損害金及び遅延利息の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。