仕様書と業務内容が一致しない場合の是正の義務 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

仕様書と業務内容が一致しない場合の是正の義務


第11条 乙は、業務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるとき、その他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要が認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
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