委託料の支払 第23条 乙は、第○条の検査に合格したときは、甲に対し委託料の支払を請求することができる。2 甲は、前項の規定による請求書を受理した日から30日以内に委託料を乙に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。