担当職員 第9条 甲は、この業務の履行について担当職員を定め、その氏名を乙に通知しなければならない。担当職員を変更したときも同様とする。2 担当職員は、次に掲げる権限を有する。• 業務の履行に必要な指示。• この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する回答。• この契約の履行に関する乙又は乙の担当者との協議。• 業務の進捗の確認、仕様書と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。