検査及び引渡し | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

検査及び引渡し


第21条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書に成果物を添えて提出しなければならない。
2 甲は、前項の書類を受理した日から10日以内に仕様書に定める内容に基づき委託業務の完了を確認し、成果物について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果物について補正を命じられたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなければならない。この場合において、乙は、委託料の増額を請求することはできない。
4 成果物の引渡しは、前2項の規定による検査に合格したときに行われたものとする。
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