業務関係者に関する措置請求 第12条 甲は、乙の担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 甲は、乙が業務を履行するために使用している再委託先、作業者で業務の履行ににつき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。