仕様書等に関する通知義務 第3条 乙は、仕様書又は前条に定める甲の指示若しくは通知によることができないとき、又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。