かし担保 第25条 1 乙は、成果物の引渡し後12ヶ月間は、成果物のかし担保をするものとする。2 第1項の規定は、成果物のかしが仕様書の内容、甲の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3 前項の期間内に成果物にかしがあったときは、甲は相当の期間を定めて乙に補正を求めることができる。4 甲は、かしの補正に代え、又は補正とともに損害の賠償を請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。