危険負担 第20条 成果物の乙から甲への引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務を行うにあたり生じた損害第三者に及ぼした損害を含む。については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由によるものについては、甲が負担する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。