担当者 第10条 乙は、この業務の履行について担当者を定め、業務の着手前にその氏名を甲に通知しなければならない。この者を変更したときも同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。