解除の効果
第29条 契約が解除された場合には、この契約に規定する甲及び乙の義務は消滅する。但し,損害賠償請求,秘密保持義務はその限りではない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に完了している委託業務のうち、引渡しを受ける必要があると認めた部分があるときは、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する委託料は、甲乙協議して定める。