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検索結果:1804件
- 条件検索
建築設計業務委託契約書
管理技術者等に対する措置請求
第16条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、そ...

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建築設計業務委託契約書
管理技術者
第15条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、この契約の履行に関し...

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建築設計業務委託契約書
特許権等の使用
第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利以下「特許権等」という。の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負...

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建築設計業務委託契約書
一括再委託等の禁止
第12条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あ...

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建築設計業務委託契約書
著作権の侵害の防止
第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損...

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建築設計業務委託契約書
著作権等の譲渡禁止
第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りで...

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建築設計業務委託契約書
著作者人格権の制限
第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。 2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りで...

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建築設計業務委託契約書
著作物等の利用の許諾
第8条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。 一 成果物を利用して建築物を1棟...

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建築設計業務委託契約書
著作権の帰属
第7条 成果物第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。又は成果物を利用して完成した建築物以下「本件建築物...

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建築設計業務委託契約書
秘密の保持
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。を他人に閲覧させ、複写させ、又は...

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建築設計業務委託契約書
権利義務の譲渡等
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物未完成の成果物及び業務...

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建築設計業務委託契約書
契約の保証
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければなら...

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建築設計業務委託契約書
業務工程表の提出
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に...

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建築設計業務委託契約書
指示等及び協議の書面主義
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除以下「指示等」という。は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合に...

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建築設計業務委託契約書
総則
第1条 発注者及び受注者は、この契約書頭書を含む。以下同じ。に基づき、設計業務委託仕様書別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計...

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業務委託契約書
解除の効果
第26条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,受注者が既に業務を完了した部分...

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業務委託契約書
受注者の解除権
第25条 受注者は,次の各号の一に該当するときは,この契約を解除することができる。 一 第11条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき 二 発注者がこの契約に違反し,その...

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業務委託契約書
発注者のその他の解除権
第24条の5 発注者は,業務が完了するまでの間は,第24条,第24条の3第1項,前条第1項又は第2項に規定する場合のほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。 2 発注者は,前項の規定に...

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業務委託契約書
暴力団等排除に係る解除等
第24条の4 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。 一 受注者の代表役員等___水道局入札契約暴力団等排除要綱平成20年10月31日管理者決裁。以下「...

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業務委託契約書
談合による解除
第24条の3 発注者は, 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。 一 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和22年...

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