談合による解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

談合による解除


第24条の3 発注者は, 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。
一 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。 二 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
三 受注者受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人が,刑法明治40年法律第45号第96条の6の規定による刑に処せられたとき。
2 前条第1項の規定は, 前項による解除の場合に準用する。
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