発注者のその他の解除権 第24条の5 発注者は,業務が完了するまでの間は,第24条,第24条の3第1項,前条第1項又は第2項に規定する場合のほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。