暴力団等排除に係る解除等
第24条の4 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 受注者の代表役員等___水道局入札契約暴力団等排除要綱平成20年10月31日管理者決裁。以下「要綱」という。別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。又は一般役員等要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。が暴力団員要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部以下「県警」という。から通報があり,又は県警が認めたとき。
二 受注者その使用人要綱別表第2号に規定する使用人をいう。が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この条において同じ。,受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
三 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
四 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
五 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
六 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77号第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
七 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が___暴力団排除条例平成25年___条例第29号第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
2 受注者が共同企業体である場合,その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは,同項の規定を適用する。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては,第24条の2第1項の規定を準用する。
4 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等___暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この項において同じ。から不当介入要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。