受注者の解除権 第25条 受注者は,次の各号の一に該当するときは,この契約を解除することができる。一 第11条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき2 受注者は,前項の規定によりこの契約が解除された場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。