受注者の解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

受注者の解除権


第25条 受注者は,次の各号の一に該当するときは,この契約を解除することができる。
一 第11条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき
二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき
2 受注者は,前項の規定によりこの契約が解除された場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
一時保存

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