優先的実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

優先的実施


第16条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって第14条第4項ただし書きの規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き、自己実施(甲における試験、研究は含まない。以下「自己実施」という。)せず、かつ、乙又は乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には当該知的財産権を出願等したときから5年間優先的に実施させることを許諾する。
2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間優先的に実施させることを許諾する。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前2項に規定する優先的に実施させる期間(以下「優先的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、優先的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
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