研究経費の負担 第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究実施経費、管理経費及び研究料(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。