実施料
第19条 第14条第3項及び第4項のただし書きの規定により甲の単独所有となった知的財産権又は甲に承継された知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、乙は別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者から実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。