研究経費の納入 第8条 乙は、別表第2に掲げる乙に係る研究経費を甲の発する請求書により、当該請求書に定める納入期限までに納入しなければならない。2 乙は、所定の納入期限までに前項の研究経費を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。