存続条項 第12条 本契約が期間満了または解除により終了した場合であっても第7条(第三者の権利侵害に関する担保責任)および第11条(損害賠償)ないし第13条(協議解決)の定めは有効に存続する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。