専用実施権の設定 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

専用実施権の設定


第2条 乙は、甲に対して、本件特許発明等のうち、特許権として登録されているもの(本契約締結後に特許権として登録されたものも含む。以下同じ。)について、本件契約の有効期間中、範囲を限定しない専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)を設定する。ただし、外国の特許権について、当該国の法令により専用実施権(これに相当する独占的な実施権を含む。)が設定できない本件特許発明等についてはこの限りではない。
2 甲は、自己の費用により、本件専用実施権の登録手続をとるものとし、乙は、当該登録手続に協力するものとする。
3 乙は、本契約有効期間中、本件特許発明等について、第三者への譲渡または担保の設定を行わないものとする。
4 本件専用実施権の設定期間は、対象となる特許権の存続期間満了までとする。ただし、本件専用実施権を設定後●年間甲が対象の発明を正当な理由なく実施しない場合には、乙は、甲に対し、本件専用実施権の設定を取り消し、本件専用実施権の対象となっていた特許発明について甲に対する非独占的通常実施権を設定することを求めることができる。
5 甲は、乙を含む教育または研究を主たる目的とする大学もしくは政府系研究機関等による、教育または研究目的での本件特許発明等のうち、特許権として登録されているものの実施行為に対し、本件専用実施権を行使しないものとする。
6 甲は、乙に対し、本件特許発明等のうち、特許権の登録がなされていないものについて、日本または甲が指定する国において特許権を取得するための手続をとることを求めることができるものとする。当該取得費用は甲が負担するものとする。
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