解除
第10条 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
•本契約の条項について重大な違反を犯した場合
•手形交換所の取引停止処分を受けた場合
•本件特許の有効性を争った場合
•その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。
【解除事由としてのCOC条項の例】
他の法人と合併、企業提携あるいは持ち株の大幅な変動により、経営権が実質的に第三者に移動したと認められた場合
【外為法違反を解除事由とした場合の例】
本件特許発明等が外国為替及び外国貿易法における規制対象である場合において、同特許発明等の移転について同法における規制に違反した場合