第三者の権利侵害に関する担保責任 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

第三者の権利侵害に関する担保責任


第7条 乙は、甲に対し、本契約に基づく本件特許発明等の実施行為が第三者の特許権、実用新案権、意匠権等の権利を侵害しないことを保証しない。
2 本契約に基づく本件特許発明等の実施行為に関し、甲が第三者から前項に定める権利侵害を理由としてクレームがなされた場合(訴訟を提起された場合を含むが、これに限らない。)には、甲は、乙に対し、当該事実を通知するものとし、乙は、甲の要求に応じて当該訴訟の防禦活動に必要な情報を提供するよう努めるものとする。
3 乙は、本件特許権等が第三者に侵害されていることを発見した場合、当該侵害の事実を甲に対して通知するものとする。
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