秘密情報、データおよび素材等の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

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秘密情報、データおよび素材等の取扱い


第8条 甲および乙は、本契約の遂行のため、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示等(以下「開示等」という。)の方法ならびに媒体を問わず、また、本契約の締結前後に関わらず、甲または乙が相手方(以下「受領者」という。)に開示等した一切の情報およびデータならびに素材、機器およびその他有体物(以下「秘密情報等」という。)を秘密として保持し、秘密情報等を開示等した者(以下「開示者」という。)の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開示等または漏えいしてはならないものとする。ただし、甲は、本契約4条に基づく再実施許諾先に対しては、再実施許諾に必要な範囲で、秘密情報等を開示等することができるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない。
•開示者から開示等された時点で既に公知となっていたもの
•開示者から開示等された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの
•正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示等提供されたもの
•開示者から開示等された時点で、既に適法に保有していたもの
•開示者から開示等された情報を使用することなく独自に取得しまたは創出したもの
3 受領者は、秘密情報等について、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、本契約の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本契約遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする。
4 受領者は、秘密情報等について、開示者の事前の書面による同意なく、秘密情報等の組成または構造を特定するための分析を行ってはならない。
5 受領者は、秘密情報等を、本契約の遂行のために知る必要のある自己の役員および従業員(以下「役員等」という。)に限り開示等するものとし、この場合、本条に基づき受領者が負担する義務と同等の義務を、開示等を受けた当該役員等に退職後も含め課すものとする。
6 本条第1項および同条第3項ないし第5項の定めにかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合、可能な限り事前に開示者に通知した上で、当該秘密情報等を開示等することができるものとする。
•法令の定めに基づき開示等すべき場合
•裁判所の命令、監督官公庁またはその他法令・規則の定めに従った開示等の要求がある場合
•受領者が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律上負担する者に相談する必要がある場合
•甲の株式の新規上場に関する審査において、本契約の存在および内容について開示等を求められた場合(ただし、上場審査に必要な事項な事項の開示等に限る。)
7 本契約が終了した場合、受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報等(複製物および改変物を含む。)が記録された媒体、ならびに、未使用の素材、機器およびその他有体物を破棄もしくは開示者に返還し、また、受領者が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。なお、開示者は受領者に対し、秘密情報等の破棄または削除について、証明する文書の提出を求めることができる。
8 受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報等の開示等により、開示者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾するものでないことを確認する。
9 乙は、その学術的使命を果たすため、以下の各号に従い、研究成果の公表(以下「学術発表」という。)を行うことができる。
•本条に基づく秘密保持義務を遵守すること
•甲に対し、学術発表の予定日の30日前までに、その内容を通知すること。なお、甲は、当該内容に、甲の秘密情報が含まれていると判断したときまたは甲が当該内容に関して特許出願を行うに際してその準備期間を要すると判断したときは、当該通知後15日以内に、乙に対し、当該部分につき合理的な範囲で内容修正または学術発表延期を求めることができ、この場合、乙は、甲と協議の上対応する。
10 本条は、本条の主題に関する両当事者間の合意の完全なる唯一の表明であり、本条の主題に関する両当事者間の書面または口頭による提案およびその他の連絡事項の全てに取って代わる。
11 本条の規定は、本契約が終了した日よりさらに5年間有効に存続するものとする。
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