【5条:変更オプション2】 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

【5条:変更オプション2】


5 甲は、乙に対し、本契約締結後1年毎に、下記の考慮要素を踏まえ、本条第1項②のランニングロイヤルティの額が不相当となった場合、本条第1項②のランニングロイヤルティの額の減額を求めることができるものとする。この場合の減額後の具体的なロイヤルティの額については、甲乙協議の上定めるものとする。

•甲が製造販売する製品(以下「本件製品」という。)について、本件特許発明等以外で実施されている特許発明の数
•本件製品における本件特許発明等の寄与度
•本件特許発明等の代替技術の存在および内容
•その他本条第1項の対価の設定に関連する一切の事実
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