【5条:変更オプション1】 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

【5条:変更オプション1】


第5条 甲は、乙に対し、第2条に基づく専用実施権【独占的通常実施権】の設定、第3条に基づく実施許諾および前条に基づく第三者への実施許諾の対価として以下の支払いをなすものとする。
•一時金
甲の新株予約権(新株予約権1個の目的である株式の数は1株とし、新株予約権の個数については甲が外部の投資機関より最初に投資を受けた時点で、その内容を受けて決定する。●年●月末日までに投資を受けなかった場合は、乙が●個の新株予約権を●年●月末日までに受け取るものとする。)
•ランニングロイヤルティ
•甲が本契約期間中に本件特許発明を実施した製品を自ら販売した場合は、当該製品の正味販売価格の●%相当額の金員(外税)
•甲が本件特許発明の実施権を第三者に許諾した場合には、当該第三者から得られたロイヤルティの●%相当額の金員(外税)
2 前項2号の対価の支払期限について、本契約期間中毎年3月、6月、9月および12月の末日に四半期毎に支払額を算定し、甲は、乙に対し、このように算定されたランニングロイヤルティの総額を、各四半期の末日後15日以内に支払うものとする。
3 甲、乙に対し、本条第1項2号の対価を乙が指定する銀行口座振込送金の方法により支払う。これにかかる振込手数料は乙が負担するものとする。
4 本条の対価の遅延損害金は年14.6%とする。
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