再実施許諾 第4条 甲は、第三者に対して本件特許発明の非独占的通常実施権を自由に許諾することができるものとし、乙は甲によるかかる第三者への実施権の許諾について何らの異議を述べないこととする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。