期間 第9条 本契約の有効期限は、本契約締結日から第2条の専用実施権が設定された特許権の存続期間満了日または第3条の実施許諾の対象たる特許権の存続期間満了日のうちいずれか遅い日までとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。