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ライセンス契約書

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X社(以下「甲」という。)とY大学(以下「乙」という。)とは、乙が現在保有する第1条に定める特許権に係る発明に関する実施許諾の条件等を定めるため、次のとおりライセンス契約(以下「本契約」という。)を締結する。
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