本件改良技術 第6条 甲および乙は、本契約期間中に、本件改良技術を発明した場合、相手方に対してその事実を通知し、さらに、相手方の書面による要請があるときは、当該本件改良技術を相手方に開示等する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。