本件改良技術 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

本件改良技術


第6条 甲および乙は、本契約期間中に、本件改良技術を発明した場合、相手方に対してその事実を通知し、さらに、相手方の書面による要請があるときは、当該本件改良技術を相手方に開示等する。
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