定義 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

定義


第1条 本契約において使用される次に掲げる用語は、各々次に定義する意味を有する。
① 本件特許
「本件特許」とは、以下の特許出願および当該特許出願に基づき付与された特許をいう。
(1)登録番号:特許第○○○○○○号
出願日 :○○○○年(令和○○年)○○月○○日
登録日 :○○○○年(令和○○年)○○月○○日
出願国 :日本国
(2)上記(1)に定める出願により生じた優先権の主張に基づく日本国または日本国以外の国ないしは地域における出願(特許協力条約に基づく国際出願および当該国際出願に基づく指定国移行出願を含む。)
(3)本号(1)または(2)に定める出願の変更出願、分割出願、一部継続出願もしくは継続出願
② 本件特許発明
本件特許に係る発明をいう。
③ 本件改良技術
特許を受けられるか否かに拘わらず、本件特許発明に改良、修正または変更を加えた技術をいう。
④ 本件技術情報
本件特許発明を実施するにあたって必要となる技術情報(設計図・仕様書・図表などの資料を含むが、これに限られないものとする。)をいう。
⑤ 本件特許発明等
本件特許発明、本件改良技術に係る発明および本件技術情報をいう。
【1条:オプション条項】
•正味販売価格:本件特許発明を実施した製品の販売価格から次号に定義する控除費用を控除した金額をいう。ただし、当該控除は、当該販売価格の20%を上限とする。
•控除費用:甲が第三者に対し支払った、本件特許発明を実施した製品の販売に要する以下の費用であって、当該支払いにつき証明可能なものをいう。
(1)梱包費、運送費もしくは輸送費、倉庫料または商社手数料
(2)運送または輸送に係る保険料
(3)消費税、物品税または付加価値税その他本件特許発明を実施した製品の販売に直接課せられる租税公課 (4)関税
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