裁判管轄 第16条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じたときは、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。